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最高裁判所第三小法廷 昭和47年(行ナ)1号 判決 1973年10月30日

熊本県山鹿市山鹿三四一の一番地

再審原告

前田幸盛

同県同市上町二丁目

再審被告

山鹿税務署長

西山徹

右指定代理人

麻田正勝

馬場宣昭

右当事者間の昭和四二年(行ツ)第二五号課税処分取消請求事件について、当裁判所が昭和四六年一一月一六日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立があつた。よつて当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴を却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

本件再審の訴は、前記判決に民訴法四二〇条一項九号に該当する事由があると主張するものであるが、右判決には同号所定の判断遺脱のないことが明らかであるから、本件再審の訴は不適法として却下を免れない。

よつて、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄)

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